2級学科202201問題45
問題45: 都市計画法
正解: 3
1. 適切。市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね 10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている(都市計画法第7条第2項)。
2. 適切。市街化区域内で行う開発行為は、その規模が一定面積未満であれば、都道府県知事等の許可を必要としない(同第29条第1項第1号)。
3. 不適切。用途地域は、土地の計画的な利用を図るために定められるもので、住居の環境を保護するための 8地域、商業の利便を増進するための 2地域および工業の利便を増進するための 3地域の合計 13地域とされている(同第9条)。
4. 適切。市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない(同第29条第1項第2号)。
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