3級学科202109問48
問48: 不動産所得の損益通算
正解: 1
下記の〈資料〉において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、140万円である。
〈資料〉 不動産所得に関する資料
総収入金額: 150万円
必要経費(不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額10万円を含む): 300万円
不動産所得: ▲150万円
= 総収入金額: 150万円 - 必要経費: 300万円
他の所得の金額と損益通算が可能な金額: 140万円
= 不動産所得の金額の計算上生じた損失: 150万円 - 土地等を取得するために要した負債利子の額: 10万円※
よって、正解は 1 となる。
※不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地等の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することはできない(租税特別措置法第41条の4第1項)。
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