2級学科202109問題46
問題46: 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定
正解: 2
1. 不適切。建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない(建築基準法第42条第2項)。
2. 適切。建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に 2m以上接していなければならない(同第43条第1項)。
3. 不適切。北側斜線制限(北側高さ制限)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域もしくは田園住居地域内または第一種中高層住居専用地域もしくは第二種中高層住居専用地域内の建築物について適用される(同第56条第1項第3号)。したがって、商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。
4. 不適切。日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業専用地域、工業地域および商業地域を除く用途地域における建築物に適用される(同第56条の2第1項)。
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