2級学科202109問題44
問題44: 借家契約
正解: 4
1. 適切。存続期間を 1年未満とする普通借家契約は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる(借地借家法第29条第1項)。したがって、普通借家契約において、存続期間を 10ヵ月と定めた場合、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
2. 適切。期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由がなくとも、賃貸人に対して更新しない旨の通知をすることができる(同第28条)。
3. 適切。定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である(同第32条第1項)。
4. 不適切。賃貸人は、定期借家契約を締結する場合、あらかじめ、賃借人に対して契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならない(同第38条第2項)。
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