2級学科202109問題35
問題35: 所得控除
正解: 2
1. 不適切。青色申告者である納税者が、生計を一にする配偶者に青色事業専従者給与を支払った場合、その支払った金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除を受けることができない(所得税法第2条第1項第33号)。
2. 適切。扶養控除の対象となる扶養親族はその年 12月31日の現況によって判定される(同第85条第3項)。したがって、控除対象扶養親族を有する納税者は、その扶養親族が年の途中で死亡した場合であっても、その年分の扶養控除の適用を受けることができる。
3. 不適切。配偶者控除は、納税者のその年における合計所得金額が 1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が 38万円以下である場合に適用され(同第83条)、配偶者特別控除は、納税者のその年における合計所得金額が 1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が 38万円超123万円未満である場合に適用される(同第83条の2)。したがって、収入のない配偶者を有する納税者は、(その年における合計所得金額が 1,000万円以下である場合、)配偶者控除の適用を受けることはできるが、配偶者特別控除を重複して適用を受けることはできない。
4. 不適切。障害者控除は、納税者が障害者に該当する場合のほか、納税者の控除対象配偶者や扶養親族が障害者に該当する場合にも適用を受けることができる(同第79条)。
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