2級学科202109問題58
問題58: 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例
正解: 2
1. 適切。本特例の対象となる贈与は、受贈者の父母や祖父母などの直系尊属からの贈与であり、受贈者の配偶者の父母(義父母)から住宅取得資金の贈与を受けた場合、本特例の適用を受けることはできない(租税特別措置法通達70の2-1)。
2. 不適切。受贈者が自己の居住の用に供する家屋とともにその敷地の用に供される土地を取得する場合において、その土地の取得の対価に充てるための金銭についても、本特例の適用を受けることができる(租税特別措置法第70条の2第2項第5号)。
3. 適切。新築した家屋が店舗併用住宅で、その家屋の登記簿上の床面積の 2分の1超に相当する部分が店舗の用に供される場合において、その家屋の新築の対価に充てるための金銭については、本特例の適用を受けることができない(同施行令第40条の4の2第2項)。
4. 適切。住宅取得資金の贈与者が死亡した場合において、その相続人が贈与を受けた住宅取得資金のうち、本特例の適用を受けて贈与税が非課税とされた金額については、その贈与が暦年課税または相続時精算課税制度のいずれの適用を受けていたとしても、相続税の課税価格に加算されない(租税特別措置法第70条の2第1項)。
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