2級学科202109問題43
問題43: 借地権
正解: 4
1. 不適切。普通借地権の設定契約は、必ずしも書面によって行う必要はない。
2. 不適切。借地権者が、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができるのは、普通借地権の存続期間が満了した場合において契約の更新がないときであって(借地借家法第13条)、存続期間満了前に、借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合は、借地権者は借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することはできない。
3. 不適切。一般定期借地権の存続期間は 50年以上であり、建物の所有目的に関する制限はない(同第22条)。
4. 適切。事業用定期借地権等においては、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない(同第23条第1項)。
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