2級学科202109問題42
問題42: 不動産の売買契約に係る民法の規定
正解: 3
1. 不適切。売主から代理権を付与された第三者が売主の所有不動産を売却する場合、その第三者が売買契約の締結時に売主の代理人である旨を買主に告げていなくとも、買主がその旨を知ることができたときは、当該契約は有効となる(民法第100条)。
2. 不適切。不動産が共有されている場合、各共有者は、自己が有している持分を第三者に譲渡するときには、他の共有者全員の同意を得なくともよい(同第206条)。
3. 適切。売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払いを拒むことができる(同第536条第1項)。
4. 不適切。買主が売主に解約手付を交付した場合、相手方が売買契約の履行に着手した後は、当該売買契約を解除することはできない(同第557条第1項)。
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