2級学科202109問題55
問題55: 相続財産の価額から債務控除することができるもの
正解: 4
1. 被相続人が団体信用生命保険に加入して金融機関から借り入れていた住宅ローンで、相続開始直前にローン残高があるものは、(保険金によって債務が弁済されるので、)債務控除することはできない。
2. 被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのものは、債務控除することはできない(相続税法基本通達13-6)。
3. 遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用は、債務控除することはできない(相続税法基本通達13-2)。
4. 特別寄与者に支払った特別寄与料で、特別寄与者に係る相続税の課税価格に算入されるものは、債務控除することができる(相続税法第13条第4項)。
よって、正解は 4 となる。
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