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2級学科202201問題56

問題56: 民法上の遺言
 
正解: 2
 
1. 適切。遺言は、未成年者であっても、満15歳以上の者で、かつ、遺言をする時にその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができる(民法第961条、同第963条)。
 
2. 不適切。遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合でも、当該目録への署名および押印は必要である(同第968条第2項)。
 
3. 適切。公正証書遺言を作成する際には、証人 2人以上の立会いが必要とされる(同第969条第1項第1号)。
 
4. 適切。遺言者が法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、その自筆証書遺言について、相続開始後の家庭裁判所の検認手続きは不要である(法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条)。
 
 
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