3級学科202109問37
問37: 相続税の課税対象となる死亡保険金
正解: 3
生命保険契約において、死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人である場合、相続税の対象となる(相続税法第3条)。したがって、設例の場合、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が夫、死亡保険金受取人が子である場合、被保険者の死亡により死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
よって、正解は 3 となる。
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