3級学科202109問46
問46: 総所得金額に算入される一時所得の金額
正解: 1
所得税における一時所得に係る総収入金額が 600万円で、この収入を得るために支出した金額が 400万円である場合、総所得金額に算入される金額は、75万円である。
所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額を控除し、その残額から最高50万円の特別控除額を控除した金額であり(所得税法第34条)、その額に 2分の1を乗じた金額を、総所得金額に算入する(同第22条第2項第2号)。
一時所得の金額: 150万円
= 総収入金額: 600万円 - その収入を得るために支出した金額: 400万円 - 特別控除額: 50万円
総所得金額に算入される金額: 75万円
= 一時所得の金額: 150万円 × 1/2
よって、正解は 1 となる。
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