3級学科202109問55
問55: 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
正解: 2
被相続人の居住用家屋およびその敷地を相続により取得した被相続人の長男が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高3,000万円を控除することができる(租税特別措置法第35条)。
よって、正解は 2 となる。
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