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2級学科202109問題6

問題6: 公的年金制度の障害給付
 
正解: 1
 
1. 適切。障害厚生年金の額を計算する際に、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が 300月に満たない場合、300月として計算する(厚生年金保険法第50条第1項)。
 
2. 不適切。国民年金の被保険者ではない 20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者には、その者の所得が政令で定める額以下であることを条件として、障害基礎年金が支給される(国民年金法第36条の3)。
 
3. 不適切。所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される年金に加給年金額が加算されるのは、障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権者である(厚生年金保険法第50条の2第1項)。
 
4. 不適切。障害手当金の支給を受けようとする者が、同一の傷病により労働者災害補償保険の障害補償給付の支給を受ける場合、障害手当金は支給されない(同第56条第1項第3号)。
 
 
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