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2級(AFP)実技202109問13

問13: リビングニーズ特約
 
正解: 2
 
・リビングニーズ特約は、原因にかかわらず被保険者の余命が 6ヵ月以内と医師により診断されたときに、死亡保険金の一部または全部を保険金として受け取ることができる特約です。また、この特約を付加する場合、特約保険料を別途負担する必要はありません。
 
よって、(ア) は 原因にかかわらず、(イ) は 6ヵ月。
 
・請求できる金額は、保険金額の範囲内(請求保険金額から請求保険金額に対する 6ヵ月分の保険料相当額および利息相当額を差し引いた金額)で 1被保険者当たり 3,000万円が限度となります。
 
よって、(ウ) は 3,000万円。
 
・リビングニーズ特約の請求により被保険者が受け取った保険金は非課税となります(所得税基本通達9-21)。
 
よって、(エ) は 非課税。
 
 
以上、空欄(ア) ~ (エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、適切なものは 2 となる。
 
 
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