3級学科202109問30
問30: 小規模宅地等に該当する場合の適用対象面積の調整
正解: 2
不適切。相続により特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の 2つの宅地を取得した場合、一定の算式を適用し、それぞれの適用対象面積の調整を行い、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることになる。
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