2級(AFP)実技202109問34
問34: 公的年金の遺族給付
正解:
(ア) 1
(イ) 9
(ウ) 6
(エ) 4
仮に哲也さんが 2021年9月に 45歳で在職中に死亡した場合、陽子さんには遺族厚生年金(哲也さんの報酬比例部分の年金額の 4分の3相当額)と遺族基礎年金(子の加算 1人分)が支給される(厚生年金保険法第60条第1項、国民年金法第39条第1項)。なお、湊さんが 18歳到達年度の末日を経過すると陽子さんの遺族基礎年金は失権する(同第37条の2第1項)が、このとき陽子さんは 40歳以上であるため、以後の遺族厚生年金に陽子さんが 65歳に達するまでの間、中高齢寡婦加算額が加算される(厚生年金保険法第62条第1項)。
よって、(ウ) は 6. 遺族厚生年金(哲也さんの報酬比例部分の年金額の 4分の3相当額)、(エ) は 4. 遺族基礎年金(子の加算 1人分)、(ア) は 1. 18歳、(イ) は 9. 中高齢寡婦加算。
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