2級(AFP)実技202109問18
問18: 住宅借入金等特別控除
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ○
(ア) 適切。2021年分の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額があった場合、翌年度の個人住民税から控除することができる(地方税法附則第5条の4の2)。
(イ) 不適切。安藤さんが転勤により単身赴任(国内)する場合でも、所定の要件を満たしていれば住宅ローン控除の適用を受けることができる(租税特別措置法通達41-2)。
(ウ) 適切。安藤さんが所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合、2021年分は確定申告をする必要があるが、2022年分以降は勤務先における年末調整により適用を受けることができる(租税特別措置法第41条の2の2)。
(エ) 適切。住宅ローン控除を受け始めてから7年目に繰上げ返済を行った結果、すでに返済が完了した期間と繰上げ返済後の返済期間の合計が 10年未満となった場合、繰上げ返済後は住宅ローン控除の適用を受けることができなくなる(租税特別措置法通達41-19)。
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