2級学科202109問題14
問題14: 生命保険の税金
正解: 1
1. 不適切。契約者および保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取る死亡保険金は、一時所得として所得税(総合課税)の課税対象となる(所得税法第34条)。
2. 適切。契約者が夫、被保険者および年金受取人が妻である個人年金保険において、妻が受け取る年金の年金受給権は、年金支払開始時に夫から妻への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる(相続税法第6条第1項)。
3. 適切。契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる(同第3条第1項第5号)。
4. 適切。契約から 5年を超えた一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税(総合課税)の課税対象となる(所得税法第34条)。
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