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2級学科202109問題45

問題45: 都市計画法
 
正解: 1
 
1. 不適切。三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされている(都市計画法第7条第1項)。
 
2. 適切。市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている(同第13条第1項第7号)。
 
3. 適切。土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない(同第4条第12項)。
 
4. 適切。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない(同第37条)。
 
 
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