2級学科202109問題48
問題48: 不動産の取得に係る税金
正解: 3
1. 不適切。不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない(地方税法第73条の7第1項第1号)。
2. 不適切。所定の要件を満たす住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき最高 1,200万円が価格から控除される(同第73条の14第1項)。
3. 適切。登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される(登録免許税法第2条)。
4. 不適切。登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記にあっては課されない(登録免許税法第5条第1項第4号)。
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