2級学科202109問題7
問題7: 中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金
正解: 1
1. 不適切。中小企業退職金共済の掛金は、全額事業主が負担し、掛金の一部でも従業員に負担させることはできない。
2. 適切。小売業を主たる事業として営む個人事業主が、小規模企業共済に加入するためには、常時使用する従業員数が 5人以下でなければならない(小規模企業共済法第2条第1項第2号)。
3. 適切。日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない 20歳以上 65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる(国民年金法附則第5条第12項)。
4. 適切。国民年金基金の掛金は、加入員が確定拠出年金の個人型年金に加入している場合、個人型年金加入者掛金と合わせて月額 68,000円が上限となる(確定拠出年金法第69条、同施行令第36条)。
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