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2級学科202109問題47

問題47: 建物の区分所有等に関する法律
 
正解: 4
 
1. 適切。区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない(建物の区分所有等に関する法律第22条第1項)。
 
2. 適切。共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、一部共用部分がある場合を除き、原則として、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による(同第14条)。
 
3. 適切。通常の集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも 1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない(同第35条第1項)。
 
4. 不適切。形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更を行う場合は、区分所有者および議決権の各 4分の3以上の多数による集会の決議は不要である(同第17条第1項)。
 
 
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