2級(AFP)実技202109問1
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの関連業法等の順守
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ×
(エ) ○
(ア) 不適切。投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、特定の顧客に対し、特定企業の公表されている決算報告書を用いて、その特定企業の株式に関する具体的な投資時期等の判断や助言を行ったことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。
(イ) 不適切。税理士資格を有しない者が、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士資格を有していないFPが、公民館主催の無料相談に訪れた相談者に対し、相続人の具体的な相続税額を計算したことは、税理士法に抵触する。
(ウ) 不適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)があるが、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっている。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客から依頼され、有償で顧問先である事業所の社会保険に関する書類の申請を代行したことは、社会保険労務士法に抵触する。
(エ) 適切。生命保険募集人または保険仲立人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、一般的な変額個人年金保険の商品説明を行ったことは、保険業法に抵触しない。
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