3級(協会)実技202109問7
問7: 媒介契約の種類とその概要
正解: 1
専属専任媒介契約では、依頼者が自ら発見した相手方と売買契約を締結することはできないが、専任媒介契約では、このような制限はない。また、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を 2週間に1回以上報告しなければならない(宅地建物取引業法第34条の2第9項)。
よって、(ア) は 可、(イ) は 2週間。
専属専任媒介契約では、媒介契約締結日の翌日から 5営業日以内に国土交通省令で定める事項を指定流通機構に登録しなければならない(宅地建物取引業法施行規則第15条の10第1項)。
よって、(ウ) は 5日。
以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。
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