2級学科202109問題36
問題36: 住宅借入金等特別控除
正解: 1
1. 不適切。住宅ローン控除の対象となる家屋は、取得等した家屋の床面積が 50平米以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない(租税特別措置法施行令第26条第1項)。したがって、この条件に該当すれば、店舗併用住宅も対象となる。
2. 適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得等した日から 6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。
3. 適切。給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については年末調整の対象者であっても確定申告しなければならない(同第41条の2の2)。
4. 適切。住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる(同第41条第23項)。
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