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2級学科202109問題52

問題52: 親族等
 
正解: 2
 
1. 不適切。特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する(民法第817条の9)。
 
2. 適切。直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる(同第877条)。
 
3. 不適切。本人の配偶者の兄弟姉妹は、2親等の姻族であり、親族である(同第726条)。
 
4. 不適切。夫婦は、夫婦間の協議のみならず、裁判によっても離婚をすることができる(同第763条、同第770条)。
 
 
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