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3級(協会)実技202109問13

問13: 民法上の相続人および法定相続分の組み合わせ
 
正解: 2
 
被相続人の子は、相続人となる(民法第887条第1項)。被相続人の配偶者については、常に相続人となる(同第890条)が、すでに死亡しているので、設例の場合、子のみが相続人となる。子が数人あるときは、均分相続(同第900条第1項第4号)とされるが、純一さんについては相続放棄している。民法上では、相続放棄したものは、はじめから存在していなかったとみなされる。また、真希さんについては、すでに死亡しているため、代襲相続(同第887条第2項)が発生し、結人さんが相続することになる。
 
上記を整理すると、以下のようになる。
 
・雪枝さんの法定相続分: 1/2。
・結人さんの法定相続分: 1/2。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

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