2級学科202109問題4
問題4: 雇用保険
正解: 2
1. 不適切。日本国に在住する外国人は、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍(無国籍を含む。)のいかんを問わず被保険者となる(行政手引20352)。
2. 適切。雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前 2年間に被保険者期間が通算して 12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある(雇用保険法第13条第1項)。
3. 不適切。育児休業給付金の支給額は、賃金が支払われなかった場合、育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して 181日目以降については、1支給単位期間当たり、「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%」相当額である(同第61条の7第4項)。
4. 不適切。高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として、60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して 5年以上あること等の要件を満たす必要がある(同第61条第1項第1号)。
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