3級(協会)実技202109問15
問15: 特定居住用宅地等に該当する場合に減額される金額
正解: 2
[木内さんの回答]
「相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた宅地等は、所定の要件を満たせば、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることができます。その宅地等が特定居住用宅地等に該当する場合、330平米を限度として、相続税評価額を 80%減額できます。」(租税特別措置法第69条の4第2項第2号、同第1項第1号)。
よって、(ア) は 330平米、(イ) は 80%。
以上、空欄(ア)、(イ)にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。
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