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1級実技202109問7

問7: 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除
 
正解: 1
 
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除において、他の所得との損益通算後になお譲渡損失の金額がある場合、その損失の金額は、翌年以後 3年間の繰越控除が認められる(租税特別措置法第41条の5の2第1項)。
 
取得費: 4,500万円 + 譲渡費用: 90万円 - 譲渡価額: 2,000万円 = 2,590万円
自宅の売却契約の前日における住宅ローン残高: 2,900万円 - 譲渡価額: 2,000万円 = 900万円
 
2,590万円 > 900万円
 
∴ 損益通算の対象となる譲渡損失の金額: 900万円
 
繰越控除の対象となる譲渡損失の金額: 200万円 = 900万円 - 給与所得: 700万円
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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