3級(協会)実技202109問1
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
正解: 1
1. 不適切。税理士資格を有しない者が、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士資格を有していないFPが、無料相談会において、相談者の持参した資料に基づき、相談者が納付すべき所得税額を計算したことは、税理士法に抵触する。
2. 適切。投資助言・代理業、投資運用業の登録をしていないFPが、顧客が保有する投資信託の運用報告書に基づき、その記載内容について説明したことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言には該当しないので、投資助言・代理業の登録を要せず、金融商品取引法に抵触しない。
3. 適切。生命保険募集人または保険仲立人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人、生命保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算したことは、保険業法に抵触しない。
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