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1級学科202105問45

問45: 被相続人に対する特別の寄与
 
正解: 3
 
1) 不適切。被相続人と婚姻の届出をしていない内縁関係の者は、親族ではないので、特別寄与料の支払を請求することはできない(民法第1050条第1項)。
 
2) 不適切。特別寄与者は、相続人ではないので、遺産分割協議に参加することはできないが、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる(同第2項)。
 
3) 適切。特別寄与者が複数の相続人に対して特別寄与料の支払を請求した場合、各相続人が負担する額は、特別寄与料の額に当該相続人の法定相続分または指定相続分を乗じた額となる(同第5項)。
 
4) 不適切。相続開始後、被相続人に特別寄与者がいることを知った相続人が、特別寄与者に対して特別寄与料の支払の請求の催告をする必要はないが、特別寄与者は、相続開始および相続人を知った時から 6カ月を経過したとき、または相続開始の時から 1年を経過したときは、特別寄与料の支払の請求をすることができなくなる(同第2項)。
 
 
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