3級学科202109問2
問2: 正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する雇用保険の基本手当
正解: 2
不適切。正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する雇用保険の基本手当は、待期期間の満了後 2カ月間は支給されない(行政手引52205)。
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