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2級学科202109問題1

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
 
正解: 4
 
1. 適切。税理士資格を有しない者でも、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士の登録を受けていないFPのAさんが、顧客からふるさと納税に関する寄附金控除について相談され、所得税法や地方税法の条文等を示しながら一般的な説明をしたことは、税理士法に抵触しない。
 
2. 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、弁護士の登録を受けていないFPのBさんが、顧客からの要請に応じ、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となったことは、弁護士法に抵触しない。
 
3. 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人の登録を受けていないFPのCさんが、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の商品内容を説明したことは、保険業法に抵触しない。
 
4. 不適切。金融商品取引業の登録を受けていないFPのDさんが、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄を示し、その購入を勧めたことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言に該当し、金融商品取引法に抵触する。
 
 
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