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2級学科202109問題57

問題57: 相続税における家屋等の評価
 
正解: 2
 
1. 適切。自用家屋の価額は、「その家屋の固定資産税評価額 × 1.0」の算式により計算した金額により評価する(財産評価基本通達89)。
 
2. 不適切。貸家の価額は、「自用家屋としての価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価する(財産評価基本通達93)。
 
3. 適切。建築中の家屋の価額は、「その家屋の費用現価 ×70%」の算式により計算した金額によって評価する(財産評価基本通達91)。
 
4. 適切。構築物の価額は、原則として、「(その構築物の再建築価額 - 建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額または減価の額) × 70%」の算式により計算した金額によって評価する(財産評価基本通達97)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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