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1級学科202101問44

問44: 法務局における遺言書の保管等に関する法律
 
正解: 2
 
1) 不適切。遺言書を保管することができる法務局は、遺言者の住所地もしくは本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局に限られる(法務局における遺言書の保管等に関する法律第4条第3項)。
 
2) 適切。遺言書の保管の申請は、遺言書を保管する法務局に遺言者本人が出頭して行わなければならず、遺言者本人以外の者が申請することはできない(同第4条第6項)。
 
3) 不適切。保管の申請をする遺言書は、自筆証書遺言書に限られる(同第1条)。
 
4) 不適切。遺言者の相続開始後、法務局から保管された遺言書の返却を受けた相続人は、その遺言書の検認を受ける必要はない(同第11条)。
 
 
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