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1級学科202101問24

問24: 消費者契約法および金融商品取引法
 
正解: 4
 
1) 不適切。消費者契約法において、消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償額を予定する条項を定めた場合に、その額が、当該契約と同種の消費者契約の解除に伴って事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるときは、当該超える部分が無効とされる(消費者契約法第9条第1項第1号)。
 
2) 不適切。消費者契約法による消費者の消費者契約の取消権は、原則として、消費者が追認をすることができる時から 1年間行わないとき、または消費者契約の締結時から 5年を経過したときに消滅する(同第7条第1項)。
 
3) 不適切。金融商品取引法では、金融商品取引業者等が顧客に交付する契約締結前交付書面について、顧客から当該書面の交付を要しない旨の意思表示があった場合でも、当該書面の交付を省略することはできない(金融商品取引法第37条の3第1項)。
 
4) 適切。金融商品取引法では、上場会社の役員を退任して 1年以内の者が、在任中に当該上場会社に係る業務等に関する重要事実を自身の職務等に関して知り、退任後、その公表前に当該上場会社の株式を売買することは原則として禁止されている(同第166条第1項)。
 
 
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