2級学科202109問題53
問題53: 遺言
正解: 4
1. 不適切。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる(民法第1022条)。したがって、公正証書による遺言をした者は、その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することができる。
2. 不適切。自筆証書によって遺言をする場合、作成時、証人の立会いは不要である(同第968条)。
3. 不適切。遺言は、未成年者であっても、満15歳以上の者で、かつ、遺言をする時にその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができる(同第961条、同第963条)。
4. 適切。遺言書に認知する旨の記載をすることによって、遺言者は子の認知をすることができる(同第781条第2項)。
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