3級(協会)実技202109問11
問11: 医療費控除の金額
正解: 1
医療費控除の金額は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る支出医療費の合計額から保険金等で補てんされる金額を差し引き、さらに10万円あるいは納税者の総所得金額等の 5%のいずれか少ない額を差し引いて算出する(所得税法第73条第1項)。
医療費控除の対象となる医療費: 人間ドック代、入院費用、風邪のため市販の風邪薬の購入代
人間ドックにより重大な疾病が発見され、かつ、診断に引き続きその疾病の治療をした場合の人間ドックの費用は、医療費控除の対象となる(所得税基本通達73-4)。
治療または療養に必要な医薬品の購入は、医療費控除の対象となる(所得税法施行令第207条第1項第2号)。
医療費控除の対象とならない医療費: 健康増進のためのビタミン剤の購入代
疾病の予防または健康増進のために供されるものの購入の対価は、医療費に該当しない(所得税基本通達73-5)
医療費控除の対象となる医療費の金額: 273,000円 = 人間ドック代: 50,000円 + 入院費用: 220,000円 + 風邪のため市販の風邪薬の購入代: 3,000円
保険金等により補てんされた金額: 80,000円
総所得金額等 × 5%: 350,000円 = 給与所得: 7,000,000円 × 5%
10万円もしくは総所得金額等 × 5%のいずれか少ない金額: 10万円
医療費控除の金額: 93,000円 = 273,000円 - 80,000円 - 100,000円
よって、正解は 1 となる。
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