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2021年9月

貸家の相続税評価額

 
 
 
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1級実技202109問8

問8: 賃貸用建物の相続税評価額
 
正解: 22,125,000
 
相続財産の評価において、貸家は、「自用家屋としての評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)」によって算出した価額により評価(財産評価基本通達93)し、自用家屋は、「固定資産評価額 × 1.0 」によって算出した価額により評価する(財産評価基本通達89)。
 
 
自用家屋としての評価額: 3,000万円
= 固定資産評価額: 3,000万円 × 1.0
 
賃貸割合: 0.875
= (各独立部分の床面積の合計: 400平米 - 賃貸されていない空室部分の床面積の合計: 50平米) / 400平米
 
貸家としての評価額: 2,212.5万円
= 自用家屋としての評価額 3,000万円 × (1 - 借家権割合: 30% × 賃貸割合: 0.875
 
 
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<< 問7 | 1級実技の出題傾向(202109) | 問9 >>
 
 

3級(協会)実技202109問5

問5: 金投資
 
正解: 1
 
1. 不適切。個人が金地金を売却した場合の所得については、所得税の計算上、譲渡所得として課税対象となる(が、事業または営利を目的とした継続的売買を行っている場合は、事業所得または雑所得として課税対象となる)。
 
2. 適切。(金の国際価格は、1トロイオンスあたりの米ドル建てで表示されるが、金の国内価格は、この国際価格を円建てに換算し、表示している。したがって、)金地金の売買において、海外の金価格(米ドル建て)が一定の場合、円高(米ドル / 円相場)は国内金価格の下落要因となる。
 
3. 適切。金地金は、一般的に国際情勢の変化等に対して強いと考えられている資産である。
 
 
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3級学科202109問6

問6: 逓増定期保険
 
正解: 1
 
適切。逓増定期保険は、保険期間の経過に伴い死亡保険金額が所定の割合で増加するが、保険料は保険期間を通じて一定である。
 
 
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2級(AFP)実技202109問29

問29: 元利合計額を円転した金額
 
正解: 4
 
米ドルベース税引後利息額: 20米ドル
= 10,000米ドル × 3.0% × (1 - 20% ) × 1ヵ月 / 12ヵ月
 
受取金額: 10,020米ドル
= 10,000米ドル + 20米ドル
 
満期時の米ドルベースの元利合計額を円転した金額: 1,032,060円
= 10,020米ドル × 満期時TTB: 103.00円
 
よって、正解は 4 となる。
 
 
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2級学科202109問題53

問題53: 遺言
 
正解: 4
 
1. 不適切。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる(民法第1022条)。したがって、公正証書による遺言をした者は、その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することができる。
 
2. 不適切。自筆証書によって遺言をする場合、作成時、証人の立会いは不要である(同第968条)。
 
3. 不適切。遺言は、未成年者であっても、満15歳以上の者で、かつ、遺言をする時にその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができる(同第961条、同第963条)。
 
4. 適切。遺言書に認知する旨の記載をすることによって、遺言者は子の認知をすることができる(同第781条第2項)。
 
 
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1級実技202109問10

問10: 遺族厚生年金と遺族基礎年金の額の組み合わせ
 
正解: 4
 
[遺族厚生年金]
平均標準報酬額: 400,000円 × 5.481/1,000 × 300月 × 3/4 = 493,290円
 
[遺族基礎年金]
年金額: 780,900円 + 子の加算額: 224,700円 × 2人 = 1,230,300円
 
よって、正解は 4 となる。
 
 
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3級(協会)実技202109問14

問14: 贈与税額
 
正解: 1
 
暦年課税における贈与税の計算において、1暦年間に複数人から贈与を受けた場合、それぞれの贈与者からの贈与財産の価額の合計額から基礎控除額を控除して、贈与税額を算出する(相続税法第21条の2、同第21条の5、租税特別措置法第70条の2の3)。
 
設例の場合、
 
贈与財産の価額の合計額: (550万円 + 50万円) - 基礎控除額: 110万円 = 基礎控除後の課税価格: 490万円
 
< 贈与税の速算表 > より、(イ) 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合を選択し、
 
基礎控除後の課税価格: 490万円 × 税率: 20% - 30万円 = 贈与税額: 68万円
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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3級学科202109問5

問5: 日本政策金融公庫の教育一般貸付と日本学生支援機構の奨学金
 
正解: 2
 
不適切。日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、日本学生支援機構の奨学金制度と重複して利用することができる。
 
 
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2級(AFP)実技202109問16

問16: 減価償却費の金額
 
正解: 1
 
減価償却費 = 取得価額 × 償却率 × 事業供用月数 / 12ヵ月
 
・取得価額: 60万円
・事業供用月数: 9ヵ月
・耐用年数: 5年
・償却率: 0.200※
 
60万円 × 0.200 × 9ヵ月 / 12ヵ月 = 9万円
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
※個人事業者であって、減価償却方法を選択していない場合は、定額法のみが認められる。
 
 
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2級学科202109問題56

問題56: 各種金融資産の相続税評価
 
正解: 3
 
1. 適切。外貨定期預金の価額の円貨換算については、原則として、取引金融機関が公表する課税時期における対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場による(財産評価基本通達4-3)。
 
2. 適切。既経過利子の額が少額である普通預金の価額は、課税時期現在の預入高により評価する(財産評価基本通達203)。
 
3. 不適切。個人向け国債の価額は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けることができる価額によって評価する。
 
4. 適切。相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額により評価する(財産評価基本通達214)。
 
 
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損害保険契約者保護機構

 
 
 
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1級実技202109問5

問5: 損害保険契約者保護機構
 
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ×
 
(ア) 適切。保護機構は、破綻した損害保険会社の保険契約の移転等を受け入れる救済保険会社に、資金援助を行う。
 
(イ) 適切。破綻した損害保険会社の保険契約の移転等を受け入れる救済保険会社が現れる見込みがないときは、保護機構または保護機構が子会社として設立する承継保険会社が保険契約を引き継ぐ。
 
(ウ) 不適切。自動車保険において、損害保険会社が破綻する前に生じた保険事故の場合、保護機構による補償割合は 100%である。
 
(エ) 不適切。家計地震保険において、損害保険会社が破綻して 3ヵ月経過後に発生した保険事故であっても、保護機構による補償割合は 100%である。
 
 
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| 1級実技の出題傾向(202109) |
 
 

3級(協会)実技202109問18

問18: 財形年金貯蓄制度
 
正解: 2
 
1. 適切。貯蓄型の財形年金貯蓄(銀行、証券会社などの財形年金貯蓄)は、財形住宅貯蓄と合わせて元本 550万円までの利子等が非課税となる(租税特別措置法第4条の2第7項第2号、同第4条の3第7項第2号)。
 
2. 不適切。財形年金貯蓄制度の利用は、すべての金融機関を通じて 1人 1契約までに限られる(勤労者財産形成促進法第6条第3項)。
 
3. 適切。財形年金貯蓄制度の積立期間は 5年以上必要である(同第2項第1号イ)。
 
 
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3級学科202109問4

問4: 住宅ローンの総返済額
 
正解: 1
 
適切。住宅ローンの総返済額は、借入額、金利、借入期間等の条件が同一であれば、通常、(元金部分を返済期間で按分して均等に返済する)元金均等返済よりも(当初は返済額に占める元金の割合が小さいが、返済が進むにつれて元金の割合が次第に大きくなる)元利均等返済のほうが(元利金ともに減少が遅くなるため、)多くなる。
 
 
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2級(AFP)実技202109問19

問19: 路線価方式による普通借地権の相続税評価額の計算式
 
正解: 2
 
借地権評価額 = 自用地評価額 × 借地権割合
(財産評価基本通達27)
 
自用地評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 宅地面積
(財産評価基本通達13)
 
∴ 借地権評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 宅地面積 × 借地権割合
 
< 資料 > より
路線価: 250千円
借地権割合: 70%
奥行価格補正率: 1.00
宅地面積: 660平米
 
設例の借地権評価額
= 250千円 × 1.00 × 660平米 × 70%
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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2級学科202109問題57

問題57: 相続税における家屋等の評価
 
正解: 2
 
1. 適切。自用家屋の価額は、「その家屋の固定資産税評価額 × 1.0」の算式により計算した金額により評価する(財産評価基本通達89)。
 
2. 不適切。貸家の価額は、「自用家屋としての価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価する(財産評価基本通達93)。
 
3. 適切。建築中の家屋の価額は、「その家屋の費用現価 ×70%」の算式により計算した金額によって評価する(財産評価基本通達91)。
 
4. 適切。構築物の価額は、原則として、「(その構築物の再建築価額 - 建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額または減価の額) × 70%」の算式により計算した金額によって評価する(財産評価基本通達97)。
 
 
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国民年金基金の年金額

 
 
 
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1級実技202109問15

問15: 建築面積の最高限度
 
正解: 144
 
建築物の敷地が建蔽率が異なる地域にわたる場合の建築面積の最高限度は、各地域の面積に都市計画により定められた建蔽率を乗じて合計したものとなるが、準防火地域内の準耐火建築物にあっては、各地域の建蔽率の数値に 1/10が加えられる(建築基準法第53条第1項、同第2項、同第3項)。
 
建築面積の最高限度: 144平米
= (6 × 15)m × 第二種住居地域: (6/10 + 1/10) + (9 × 15)m × 第一種住居地域: (5/10 + 1/10)
 
 
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| 1級実技の出題傾向(202109) | 問16 >>
 
 

3級(協会)実技202109問17

問17: 老後資金を準備するために必要な毎年の積立金額
 
正解: 2
 
一定の利率で複利運用しながら一定期間後に目標とする額を得るために必要な毎年の積立額を試算する際、目標とする額に乗じる係数である「減債基金係数」を用い、老後資金を準備するために必要な毎年の積立金額を求める。
 
350万円 × 期間10年(年利2.0%)の減債基金係数: 0.09133
= 31.9655万円(千円未満四捨五入: 320,000円)
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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3級学科202109問3

問3: 国民年金基金の年金額
 
正解: 2
 
不適切。国民年金基金は、加入時の予定利率がそのまま適用されるので、年金額が変動することはない。
 
 
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2級(AFP)実技202109問7

問7: 建築物を建てる場合の延べ面積の最高限度
 
正解: 900
 
建築物の延べ面積の最高限度を算出するに当たっては、容積率を用いるが、前面道路の幅員が 12m未満のときは、指定容積率と前面道路(2以上の前面道路があるときは、幅員の最大なもの)の幅員に法定乗数を乗じた率を比較し、いずれか少ない方の率が適用される(建築基準法第52条)。
 
前面道路の幅員: 10m (10m > 8m)
 
指定容積率: 30/10
前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 40/10 = 10m × 4/10
 
30/10 < 40/10
 
∴ 容積率: 30/10
 
敷地面積: 300平米
 
延べ面積の最高限度: 900平米 = 300平米 × 30/10
 
 
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2級学科202109問題13

問題13: 個人年金保険の一般的な商品性
 
正解: 3
 
1. 不適切。確定年金は、10年、15年などの契約時に定めた年金支払期間中に被保険者が死亡した場合、残りの期間に対応する年金または一時金が支払われる。
 
2. 不適切。円換算支払特約とは、あくまで保険金を円貨に換算して受け取る特約のことであって、為替リスクをも回避するものではない。したがって、外貨建て個人年金保険は、円換算支払特約を付加することで、保険金を円貨で受け取ることができるが、為替変動があれば、年金受取総額が既払込保険料総額を下回ることもある。
 
3. 適切。変額個人年金保険は、特別勘定による運用実績によって、将来受け取る年金額や解約返戻金額が変動する。
 
4. 不適切。夫婦年金は、夫婦いずれかが生存している場合に年金を受け取ることができるが、夫婦のいずれか一方が死亡した場合、年金額が変わるものもある。
 
 
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1級実技202109問20

問20: 老齢基礎年金の額
 
正解: 1
 
「潤太さんは学生納付特例期間について保険料を追納しないものとし」ているので、老齢基礎年金の満額に保険料納付済月数である「厚生年金保険被保険者期間」の月数を 480で除して得た額を乗じて得た額が、潤太さんに支給される老齢基礎年金の額となる。  
 
780,900円 × 保険料納付済月数: 448月 / 480月 = 728,840円
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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| 1級実技の出題傾向(202109) |
 
 

3級(協会)実技202109問11

問11: 医療費控除の金額
 
正解: 1
 
医療費控除の金額は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る支出医療費の合計額から保険金等で補てんされる金額を差し引き、さらに10万円あるいは納税者の総所得金額等の 5%のいずれか少ない額を差し引いて算出する(所得税法第73条第1項)。
 
 
医療費控除の対象となる医療費: 人間ドック代、入院費用、風邪のため市販の風邪薬の購入代
 
人間ドックにより重大な疾病が発見され、かつ、診断に引き続きその疾病の治療をした場合の人間ドックの費用は、医療費控除の対象となる(所得税基本通達73-4)。
治療または療養に必要な医薬品の購入は、医療費控除の対象となる(所得税法施行令第207条第1項第2号)。
 
医療費控除の対象とならない医療費: 健康増進のためのビタミン剤の購入代
 
疾病の予防または健康増進のために供されるものの購入の対価は、医療費に該当しない(所得税基本通達73-5)
 
 
医療費控除の対象となる医療費の金額: 273,000円 = 人間ドック代: 50,000円 + 入院費用: 220,000円 + 風邪のため市販の風邪薬の購入代: 3,000円
 
保険金等により補てんされた金額: 80,000円
 
総所得金額等 × 5%: 350,000円 = 給与所得: 7,000,000円 × 5%
 
10万円もしくは総所得金額等 × 5%のいずれか少ない金額: 10万円
 
医療費控除の金額: 93,000円 = 273,000円 - 80,000円 - 100,000円
 
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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3級学科202109問2

問2: 正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する雇用保険の基本手当
 
正解: 2
 
不適切。正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する雇用保険の基本手当は、待期期間の満了後 2カ月間は支給されない(行政手引52205)。
 
 
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2級(AFP)実技202109問4

問4: 最終利回り
 
正解: 0.024
 
最終利回りとは、既発債を購入し償還期限まで保有した場合の利回りである。
 
最終利回り = (クーポン + (額面 - 購入価格) / 残存期間) / 購入価格 × 100
 
(0.10円 + (100.00円 - 100.60円) / 8年) / 100.60円 × 100 = 0.024%(小数点以下第4位切捨)
 
 
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2級学科202109問題41

問題41: 不動産の登記
 
正解: 1
 
1. 適切。仮登記に基づいて本登記をした場合、その本登記の順位はその仮登記の順位による(不動産登記法第106条)。
 
2. 不適切。登記事項証明書は、だれでも手数料を納付して交付を受けることができる(同第119条第1項)。
 
3. 不適切。不動産登記には公信力がないため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引した場合、その登記記録の内容が真実と異なっていても法的な保護を受けることができない。
 
4. 不適切。区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される(不動産登記規則第115条)。
 
 
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1級実技202109問2

問2: 購入可能な物件価格の上限
 
正解: 3,270
 
自己資金の総額: 600万円
= 自己資金: 500万円 + 智弘さんの父から贈与される資金: 100万円
 
智弘さんが負担可能な住宅ローンの借入額: 3,000万円(10万円未満切捨)
≒ 給与収入(年収): 600万円 × 20% / 12ヵ月 / 借入額100万円当たりの毎月の元利合計返済額(年利1.25%・返済期間30年): 0.3332万円 × 100万円
 
物件価格: 3,600万円
= 600万円 + 3,000万円
 
購入可能な物件価格の上限: 3,270万円(10万円未満切捨)
≒ 3,600万円 / (1 + 住宅購入のための諸費用: 10%)
 
 
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| 1級実技の出題傾向(202109) |
 
 

3級(協会)実技202109問10

問10: 損害保険の用語
 
正解: 3
 
1. 適切。保険金とは、保険事故により損害が生じたとき、保険会社が被保険者または保険金受取人に支払う金銭のことである。
 
2. 適切。超過保険とは、保険金額が保険の対象の価額(保険価額)を超えている保険のことである。
 
3. 不適切。再調達価額とは、保険の対象と同等の物を新たに建築または購入するのに必要な金額のことである。
 
 
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3級学科202109問1

問1: 公的介護保険の第2号被保険者
 
正解: 2
 
不適切。公的介護保険の第2号被保険者は、市町村または特別区の区域内に住所を有する 40歳以上65歳未満の医療保険加入者である(介護保険法第9条第1項第2号)。
 
 
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2級(AFP)実技202109問17

問17: 退職所得の金額
 
正解: 1
 
退職一時金: 2,500万円
 
勤続期間は、36年9ヵ月であるが、退職所得における勤続年数は 1年未満の端数を切り上げる(所得税法施行令第69条第2項)ので、勤続年数は 37年となる。
 
勤続年数: 37年
 
退職所得控除額は勤続年数に応じて計算され、勤続年数が 20年以下の部分については 1年当たり 40万円、20年を超える部分については 1年当たり 70万円となる(所得税法第30条第3項第2号)。
 
退職所得控除額: 1,990万円 = 20年 × 40万円 + (37年 - 20年) × 70万円
 
退職所得の金額は、退職一時金の金額から退職所得控除額を控除した残額の 2分の1に相当する額となる(同第2項)。
 
退職所得: 255万円 = (2,500万円 - 1,990万円) × 1/2
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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2級学科202109問題1

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
 
正解: 4
 
1. 適切。税理士資格を有しない者でも、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士の登録を受けていないFPのAさんが、顧客からふるさと納税に関する寄附金控除について相談され、所得税法や地方税法の条文等を示しながら一般的な説明をしたことは、税理士法に抵触しない。
 
2. 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、弁護士の登録を受けていないFPのBさんが、顧客からの要請に応じ、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となったことは、弁護士法に抵触しない。
 
3. 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人の登録を受けていないFPのCさんが、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の商品内容を説明したことは、保険業法に抵触しない。
 
4. 不適切。金融商品取引業の登録を受けていないFPのDさんが、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄を示し、その購入を勧めたことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言に該当し、金融商品取引法に抵触する。
 
 
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1級学科202101問22

問22: 一般的なオプション取引
 
正解: 4
 
1) 適切。原資産価格が上昇すると、コール・オプションのプレミアムは高くなり、プット・オプションのプレミアムは低くなる。
 
2) 適切。権利行使価格が高いほど、コール・オプションのプレミアムは低くなり、プット・オプションのプレミアムは高くなる。
 
3) 適切。満期までの残存期間が長いほど、コール・オプション、プット・オプションのプレミアムはいずれも高くなる。
 
4) 不適切。ボラティリティが低下すると、コール・オプション、プット・オプションのプレミアムはいずれも低くなる。
 
 
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| 1級学科の出題傾向(202101) |
 
 

1級学科202101問47

問47: 上場株式の相続税評価額
 
正解: 4
 
上場株式の価額は、課税時期の終値および課税時期の属する月以前 3ヵ月間の毎日の終値の各月ごとの月平均額のうち、最も低い価額により評価する(財産評価基本通達169)。
 
設例の場合、以下の価額のうち、最も低い価額により算出することとなる。
 
2020年12月16日の終値: 4,000円
2020年12月の毎日の終値の月平均額: 4,100円
2020年11月の毎日の終値の月平均額: 4,200円
2020年10月の毎日の終値の月平均額: 3,800円
 
3,800円 × 1,000株 = 380万円
 
よって、X社株式(1,000株)の相続税評価額として、最も適切なものは 4 となる。
 
 
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| 1級学科の出題傾向(202101) |
 
 

1級学科202101問44

問44: 法務局における遺言書の保管等に関する法律
 
正解: 2
 
1) 不適切。遺言書を保管することができる法務局は、遺言者の住所地もしくは本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局に限られる(法務局における遺言書の保管等に関する法律第4条第3項)。
 
2) 適切。遺言書の保管の申請は、遺言書を保管する法務局に遺言者本人が出頭して行わなければならず、遺言者本人以外の者が申請することはできない(同第4条第6項)。
 
3) 不適切。保管の申請をする遺言書は、自筆証書遺言書に限られる(同第1条)。
 
4) 不適切。遺言者の相続開始後、法務局から保管された遺言書の返却を受けた相続人は、その遺言書の検認を受ける必要はない(同第11条)。
 
 
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| 1級学科の出題傾向(202101) |
 
 

1級学科202101問24

問24: 消費者契約法および金融商品取引法
 
正解: 4
 
1) 不適切。消費者契約法において、消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償額を予定する条項を定めた場合に、その額が、当該契約と同種の消費者契約の解除に伴って事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるときは、当該超える部分が無効とされる(消費者契約法第9条第1項第1号)。
 
2) 不適切。消費者契約法による消費者の消費者契約の取消権は、原則として、消費者が追認をすることができる時から 1年間行わないとき、または消費者契約の締結時から 5年を経過したときに消滅する(同第7条第1項)。
 
3) 不適切。金融商品取引法では、金融商品取引業者等が顧客に交付する契約締結前交付書面について、顧客から当該書面の交付を要しない旨の意思表示があった場合でも、当該書面の交付を省略することはできない(金融商品取引法第37条の3第1項)。
 
4) 適切。金融商品取引法では、上場会社の役員を退任して 1年以内の者が、在任中に当該上場会社に係る業務等に関する重要事実を自身の職務等に関して知り、退任後、その公表前に当該上場会社の株式を売買することは原則として禁止されている(同第166条第1項)。
 
 
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| 1級学科の出題傾向(202101) |
 
 

1級学科202105問45

問45: 被相続人に対する特別の寄与
 
正解: 3
 
1) 不適切。被相続人と婚姻の届出をしていない内縁関係の者は、親族ではないので、特別寄与料の支払を請求することはできない(民法第1050条第1項)。
 
2) 不適切。特別寄与者は、相続人ではないので、遺産分割協議に参加することはできないが、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる(同第2項)。
 
3) 適切。特別寄与者が複数の相続人に対して特別寄与料の支払を請求した場合、各相続人が負担する額は、特別寄与料の額に当該相続人の法定相続分または指定相続分を乗じた額となる(同第5項)。
 
4) 不適切。相続開始後、被相続人に特別寄与者がいることを知った相続人が、特別寄与者に対して特別寄与料の支払の請求の催告をする必要はないが、特別寄与者は、相続開始および相続人を知った時から 6カ月を経過したとき、または相続開始の時から 1年を経過したときは、特別寄与料の支払の請求をすることができなくなる(同第2項)。
 
 
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| 1級学科の出題傾向(202105) |
 
 

1級学科202105問35

問35: 民法における不動産の売買
 
正解: 2
 
1) 適切。売主から引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して売買契約の内容に適合しないものであるときは、その不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものである場合等を除き、買主は、売主に対し、目的物の修補等による履行の追完を請求することができる(民法第562条第1項)。
 
2) 不適切。売買契約の締結後、売主が買主に目的物を引き渡すまでの間に、その目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失した場合、買主は、その滅失を理由として、代金の支払を拒むことができる(同第536条第1項)。
 
3) 適切。売買契約を締結し、売主が買主に目的物を引き渡した後、その目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失した場合、買主は、その滅失を理由として、代金の支払を拒むことはできない(同第567条第1項)。
 
4) 適切。売主が債務を履行しない場合において、買主が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その期間を経過した時における債務の不履行がその売買契約および取引上の社会通念に照らして軽微である場合等を除き、買主は、その売買契約を解除することができる(同第541条)。
 
 
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