3級学科202105問57
問57: 法定相続分
正解: 3
設例の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、4分の3である。
被相続人に子はなく、父母も既に死亡しているので、配偶者と兄弟が相続人となる(民法第900条第1項第3号)。したがって、設例の場合における相続分は「妻Bさん: 3/4、姉Cさん: 1/4」となる。
よって、正解は 3 となる。
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