2級学科202105問題54
問題54: 相続財産の価額から債務控除することができるもの
正解: 4
1. 被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのもの(負担した相続人が非居住無制限納税義務者である場合)は、債務控除することができない(相続税法基本通達13-6)。
2. 被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用のうち、社会通念上相当と認められるもの(負担した相続人が居住無制限納税義務者である場合)は、債務控除することができない(相続税法基本通達13-5)。
3. 被相続人が所有していた海外の不動産に係る公租公課で、被相続人が負担すべきもののうち、納付期限が到来していて未払いのもの(負担した相続人が居住制限納税義務者である場合)は、債務控除することができない(相続税法基本通達13-7)。
4. 被相続人が所有していた国内不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのもの(負担した相続人が相続または遺贈により財産を取得していない相続時精算課税適用者で、かつ、居住者である場合)は、債務控除することができる(相続税法基本通達13-9)。
よって、正解は 4 となる。
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