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1級学科202105問38

問38: 建物の区分所有等に関する法律
 
正解: 4
 
1) 適切。規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各 4分の3以上の多数による集会の決議が必要であり、この変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、当該区分所有者の承諾を得なければならない(建物の区分所有等に関する法律第31条第1項)。
 
2) 適切。形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各 4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この区分所有者の定数については規約で過半数まで減ずることができる(同第17条第1項)。
 
3) 適切。敷地利用権が数人で有する所有権である場合、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない(同第22条第1項)。
 
4) 不適切。集会において区分所有者および議決権の各 5分の4以上の多数による建替え決議がなされた場合、その決議に賛成した区分所有者は、決議に反対した区分所有者に対して建物およびその敷地に関する権利を時価で売り渡すべきことを請求することができる(同第63条第4項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
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