1級学科202105問2
問2: 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者
正解: 1
1) 適切。被扶養者とすることができる被保険者の配偶者には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある内縁関係の者も含まれる(健康保険法第3条第7項第1号)。
2) 不適切。被保険者の配偶者の父母は、被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されていれば、被扶養者として認定される(同2号)。
3) 不適切。被保険者の兄弟姉妹は、主としてその被保険者により生計を維持されていれば、被扶養者として認定される(同1号)。
4) 不適切。収入がある者を被扶養者とする場合に、被保険者との生計維持関係の判定における認定対象者の年間収入には、公的年金制度の障害給付や遺族給付による年金収入が含まれる。
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