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1級学科202105問28

問28: 所得控除
 
正解: 1
 
(a) 適切。合計所得金額が 1,000万円を超える納税者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除のいずれの適用も受けることができない。
 
(b) 不適切。扶養控除の対象となる扶養親族は、納税者と生計を一にする親族(納税者の配偶者を除く)のうち、合計所得金額が 48万円以下で、16歳以上の者である。
 
(c) 不適切。ひとり親控除は、現に婚姻をしていない納税者で、生計を一にする子を有し、合計所得金額が 500万円以下である者が適用を受けることができ、その控除額は 35万円である。
 
(d) 不適切。基礎控除は、納税者本人の合計所得金額が 2,500万円以下である場合に適用を受けることができるが、その額は、その者の合計所得金額に応じて異なる。
 
以上のとおり、適切なものは 1つである。よって、正解は 1 となる。
 
 
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