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1級学科202105問6

問6: 確定給付企業年金
 
正解: 1
 
1) 適切。確定給付企業年金では、規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めることはできない(確定給付企業年金法第36条第4項)。
 
2) 不適切。確定給付企業年金の老齢給付金は、60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したとき、または 50歳以上70歳未満の規約で定める年齢に達した日以後に退職したときに支給が開始される(同第36条第2項)。
 
3) 不適切。確定給付企業年金による年金給付は、1年に 1回、終身または 5年以上にわたって定期的に支給するものでなければならない(同第33条)。
 
4) 不適切。リスク分担型企業年金は、事業主が拠出する掛金に加えて、加入者が所定の方法により測定された将来のリスクに応じた掛金を拠出し、運用の結果、給付額に満たない積立金の不足が生じた場合は、給付の調整を行うことで加入者も一定のリスクを負うことで、リスクを分担する仕組みである。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
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