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1級学科202105問47

問47: 相続税の延納および物納
 
正解: 3
 
1) 不適切。延納税額が 100万円を超え、かつ、その延納期間が 3年を超える場合、延納の許可を受けるにあたって、相続または遺贈により取得した財産のなかから、延納税額および利子税の額に相当する価額の財産を担保として提供しなければならない(相続税法第38条第4項)。
 
2) 不適切。物納に充てることができる財産は、相続税の課税価格の計算の基礎となった財産であるが、その種類による申請順位があり、国債や地方債、不動産は第1順位、上場株式は第2順位、動産は第3順位とされている(同第41条第5項)。
 
3) 適切。物納の許可限度額を超える価額の財産による物納が許可された場合に、許可に係る相続税額よりも物納許可財産の収納価額が上回ることとなったときには、差額が金銭により還付される(相続税法基本通達41-4)。
 
4) 不適切。相続税の延納の許可を受けた者が、その後の資力の変化等により延納を継続することが困難となった場合、相続税の申告期限から 10年以内に限り、その納付を困難とする金額を限度として、納付方法を物納に変更することができる(相続税法第48条の2第2項)。
 
 
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