1級学科202105問37
問37: 都市計画法
正解: 2
1) 不適切。三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされている(都市計画法第7条第1項)。
2) 適切。都市計画区域のうち、市街化区域については用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている(同第13条第1項第7号)。
3) 不適切。都市計画区域内において、防火地域または準防火地域は、用途地域内外を問わず定められる。
4) 不適切。都市計画区域の市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が 1,000平米未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない(同施行令第19条第1項)。
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