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1級学科202105問5

問5: 公的年金制度の障害給付
 
正解: 1
 
1) 不適切。障害厚生年金の支給を受けるためには、傷病に係る初診日において厚生年金保険の被保険者であり、かつ、その障害認定日において障害等級1級、2級または3級に該当する程度の障害の状態でなければならない(厚生年金保険法第47条第1項)。
 
2) 適切。障害認定日とは、原則として傷病に係る初診日から 1年6カ月を経過した日とされるが、その期間内に症状が固定して治療の効果が期待できない状態に至った場合は、その状態に至った日とされる(同項、国民年金法第30条第1項)。
 
3) 適切。障害等級2級に該当して障害厚生年金の支給を受けている者が婚姻し、所定の要件を満たす配偶者を有するに至った場合は、所定の手続により、その至った日の属する月の翌月分から当該受給権者の障害厚生年金に加給年金額が加算される(厚生年金保険法第50条の2第1項)。
 
4) 適切。障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額(子に係る加算額を除く)の 4分の3相当額が最低保障される(同第50条第3項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
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